情報公開制度
2022年4月1日
情報公開制度は、より開かれた村政を目指し、村が保有している様々な行政情報や村の業務、仕事の内容を皆さんの請求に応じ、原則として公開する制度です。
公開を請求できるかた
- 村内に住んでいるかた
- 村内に事務所や事業所を持っている個人や企業など
- 村内の事務所や企業に勤務しているかた
- 村内の学校に在学しているかた
- 村の事務事業に利害関係のあるかた
公開請求の対象となる村の実施機関
情報公開を行う実施機関は、次の通りです。
- 村長
- 議会
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 監査委員
公開請求できる情報(公文書)
平成15年4月1日以降に村の職員が職務上作成、取得し、保有した次のものになります。
- 文書
- 図画
- 写真
- フィルム
- 電磁的記録(フロッピーディスクやCD-ROMなどのような電子的方式、磁気的方式、その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)から出力または採録されたもの
公開できない情報
すべての情報が公開できるわけではなく、次のような情報が記録されている公文書は、原則として非公開または一部開示となります。
- 法律などにより公開することができない情報
- 個人に関する情報(事業を営む個人のその事業に関する情報は除く)
- 法人などの企業収益が損なわれる恐れのあるもの
- 公共の安全と秩序に支障を及ぼすおそれのある情報
- 国、県などの協力関係を損なうおそれのあるもの
- 公開すると公正な判断が出来なきなるおそれのある情報
なお、期間の経過により公開できるようになるものもあります。
請求の手続き
役場窓口に氏名、住所、行政文書の内容などを記入した請求書を提出します。
費用
公文書の閲覧・視聴
無料
公文書の写し(コピー)
白黒 1枚につき20円
カラー 1枚につき50円
郵送などによる受領
写しの交付費用とその送付にかかる費用
公文書公開方法
開示・不開示の請求から決定までの期間
公開請求があった日から14日以内に開示か不開示かの決定をし、請求者に通知します。(適正な理由があるときは、決定するまでの期間を延長する場合があります。)
公開の決定
通知を受けた場合指定された日時・場所で行政情報を閲覧することや写し(コピー)の交付を受けることができます。
審査請求
不服があるときは、開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。その後、忍野村情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重し改めて公開の可否の決定を行います。
公開までの主な流れ
- 請求者が請求書を総務課へ提出
- 総務課で受付
- 村の内部で協議し、公開請求から14日以内に公開の可否の決定を行う(決定までの期間延長することがあります)
- 公開決定などをした場合、速やかに決定の内容を請求者に通知
- 公文書の公開は、閲覧または写しの交付により行う
- 決定等に不満がある場合は、その決定を知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に審査請求を行う
- 審査請求があった場合、忍野村情報公開・個人情報保護審査会において審査し、請求に対する決定を行う
- 決定の内容を請求者に通知
お問い合わせ: