転入届
2022年4月1日
他の市区町村や海外から忍野村へ引越した場合、届出が必要です。
必要なものをそろえて住民課に提出してください。
届出期間
転入した日から14日以内
ただし、14日目が役場の休日にあたるときは、その休日の翌日まで
- 届出期間内に届出がされなかった場合は、その理由を住民基本台帳届出期間経過通知書に記入していただき、後日村から簡易裁判所に送付します。
正当な理由なく遅延した場合は、5万円以下の過料に処せられることがありますので、届出は早めにお願いします。(住民基本台帳法第53条)
届出人
本人または世帯主または同一世帯のかた
代理人のかたが行うことも可能ですが、届出に必要なものが異なります。
届出に必要なもの
- 住民異動届
- 印鑑
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちのかた)
- マイナンバーの通知カード(お持ちのかた)
- 特別永住者証明書もしくは在留カード(旧外国人登録証明証を含む)(外国人のかた)
忍野村以外の国内から転入する場合
- 以下のいずれか
- 前住所地の市区町村が発行した転出証明書
- 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(カードを利用して転出をしたかた)
海外から転入する場合
- 転入されるかた全員のパスポート(自動化ゲートを利用しパスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等入国日が確認できるものをパスポートと併せてお持ちください。)
- 戸籍謄本(本籍が忍野村以外のかた)
- 戸籍の附票(本籍が忍野村以外のかた)
代理人が届出する場合に必要なもの
- 代理人の本人確認書類
- 委任状
注意事項
前住所地で住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを利用した転出を行ったかたには、「転出証明書」が発行されません。
必ず住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを持参してください。
手続の際、暗証番号を入力していただきます。
詳しくは「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使った転入・転出」をご確認ください。
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