転入届

2022年4月1日

他の市区町村や海外から忍野村へ引越した場合、届出が必要です。
必要なものをそろえて住民課に提出してください。

届出期間

転入した日から14日以内
ただし、14日目が役場の休日にあたるときは、その休日の翌日まで

  • 届出期間内に届出がされなかった場合は、その理由を住民基本台帳届出期間経過通知書に記入していただき、後日村から簡易裁判所に送付します。
    正当な理由なく遅延した場合は、5万円以下の過料に処せられることがありますので、届出は早めにお願いします。(住民基本台帳法第53条)

届出人

本人または世帯主または同一世帯のかた
代理人のかたが行うことも可能ですが、届出に必要なものが異なります。

届出に必要なもの

  • 住民異動届
  • 印鑑
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちのかた)
  • マイナンバーの通知カード(お持ちのかた)
  • 特別永住者証明書もしくは在留カード(旧外国人登録証明証を含む)(外国人のかた)

忍野村以外の国内から転入する場合

  • 以下のいずれか
    • 前住所地の市区町村が発行した転出証明書
    • 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(カードを利用して転出をしたかた)

海外から転入する場合

  • 転入されるかた全員のパスポート(自動化ゲートを利用しパスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等入国日が確認できるものをパスポートと併せてお持ちください。)
  • 戸籍謄本(本籍が忍野村以外のかた)
  • 戸籍の附票(本籍が忍野村以外のかた)

代理人が届出する場合に必要なもの

注意事項

前住所地で住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを利用した転出を行ったかたには、「転出証明書」が発行されません。
必ず住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを持参してください。
手続の際、暗証番号を入力していただきます。

詳しくは「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使った転入・転出」をご確認ください。

お問い合わせ

忍野村役場 住民課

〒401-0592 山梨県南都留郡忍野村忍草1514(忍野村役場1階)

電話0555-84-7796 FAX0555-84-3717