開発行為について
2018年4月1日
許可の必要な開発行為
忍野村では、一定以上の面積の土地の宅地開発等に関して許可が必要となります。
3,000平方メートル以上の場合
- 山梨県宅地開発事業の基準に関する条例(山梨県)
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満
協議の必要な開発行為
忍野村における宅地開発について必要な事項を定め、無秩序な宅地開発を規制し、開発区域およびその周辺地域における環境の破壊を防止するとともに、宅地開発の適正化および自然と調和した健全な生活環境の保全を図ることを目的とし、下記要件に該当する場合は、協議が必要となります。
- 開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの
- 建築計画の建物が4棟以上のもの(店舗、事務所または事業所を含む。)
- 一団の区域において、1の開発者による宅地開発が数回行われる場合は、その全ての面積の合計が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの
- 複数の開発者が行う一連の宅地開発で、それが共同事業であると認められる場合は、その全ての面積の合計が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの
用語の解説
宅地開発
主として建築物の建築または工作物の建設の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更をいう。
開発区域
宅地開発に係る一団の土地の区域をいう。
事業者
宅地開発に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者または請負契約によらないで自ら工事をする者をいう。
不明な点は、忍野村役場建設課へお問い合わせください。
お問い合わせ: