後期高齢者医療保険料の減免(新型コロナウイルス感染症関連)
2022年4月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減少した場合に、申請により保険料の減免を受けることができる場合があります。
対象者
次の1か2のいずれかに該当する被保険者
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った被保険者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入の減少が見込まれ、次の(ア)~(ウ)までのすべてに該当する被保険者
ア | 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた金額)が前年の事業収入金額の10分の3以上であること。 |
イ | 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。 |
ウ | 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 |
減免対象となる保険料
平成31年度(令和元年度)分から令和3年度分の保険料であって、令和2年2月1日~令和4年3月31日の間に納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
減免額
対象者1に該当する場合
減免対象となる保険料額を全額免除
対象者2に該当する場合
[表1]で算出した対象保険料額に[表2]の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た金額
<減免額算出式> (A×B/C)×D
表1
A | 同一世帯の被保険者について算出したそれぞれの保険料額 |
B | 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額 |
C | 世帯の主たる生計維持者及び世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
D | [表2]に示した減額または免除の割合 |
表2
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(*) | 減額または免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部(10分の10) |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(*)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
申請に必要な書類
[ア]後期高齢者医療保険料減免申請書
[イ]収入減少の理由を証明するもの
- 失業の場合
離職(退職)証明書、雇用保険手続き関係書類(雇用保険受給資格者証等)など。 - 事業の休廃止の場合
公的機関への休業または廃業の届出書の写しなど。 - 死亡または重篤な場合
入院証明書、診断書、医療費の領収書など。
[ウ]収入金額の分かるもの
- 給与収入
給与(等支払)証明書、給与明細、確定申告の写し、収入申告書など。 - 事業収入
確定申告書の写し(帳簿等から営業収支を転記) - その他の収入
確定申告書の写しにて申告(可能な限り証拠書類を添付)
[エ]被保険者証(郵送の場合は写しを添付)
[オ]保険料減免申請に伴う所得状況等の変動に係る申出書
- 保険金、損害賠償等により補填される金額がある場合は、帳簿や保険契約書等の写しを添付。
申請書類
申請先
上記必要書類を忍野村役場住民課へ申請してください。
申請は、原則令和5年3月31日までとなります。
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