情報公開制度
この制度は、村が保有している様々な行政情報や村の業務、仕事の内容を皆さんの請求に応じ、原則として公開する制度です。また、情報公開を行う実施機関は、次の通りです。
村長・議会・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・農業委員会・固定資産評価審査委員会・監査委員
公開を請求できる方
- 村内に住んでいる方
- 村内に事務所や事業所を持っている個人や企業など
- 村内の事務所や企業に勤務している方
- 村内の学校に在学している方
- 村の事務事業に利害関係のある方
公開できる情報
平成15年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成した文書、図面、磁気テープなどの実施機関が保有している情報です。
請求の方法
役場窓口に氏名、住所、行政文書の内容などを記入した請求書を提出します。郵送による請求もできますが、メールでの請求はできませんので、注意してください。
公開(開示)の決定
請求のあった文書は15日以内に開示するかどうかの決定を行います。(事務処理上、適正な理由があるときは、決定するまでの期間を延長する場合があります。)
開示の実施
閲覧や写しの交付などはお知らせした日時、場所で行いますので、決定通知をお持ちください。
費用の負担
公開や開示、訂正等の手数料は、無料です。ただし、情報の写しの交付を希望される場合には写しの作成に要する費用を、郵送を希望する方はそれに郵送料を負担していただきます。
不服申立て
公開の請求に対する決定に不服があるときは、決定があった日の翌日から60日以内に実施機関に対して不服申立をすることが出来ます。その後、審査会に諮問し、その答申を尊重し改めて公開の可否の決定を行います。
公開できない情報
すべての情報が公開できるわけではなく、次の情報は公開できません。
- 法律などにより公開することができない情報
- 個人に関する情報
- 法人などの企業収益が損なわれる恐れのあるもの
- 公共の安全と秩序に支障を及ぼすおそれのある情報
- 国、県などの協力関係を損なうおそれのあるもの
- 公開すると公正な判断が出来なきなるおそれのある情報
なお、期間の経過により公開できるようになるものもあります。





