特別徴収とは、事業所(勤務先)等が月々の従業員の給与から個人住民税を特別徴収(引き落とし)して市町村に納める便利な納税方法です。

 特別徴収制度は、従業員にとってたいへん便利な制度です。

 個人住民税の特別徴収制度とは、事業所・事務所等(給与支払者)が従業員等(納税義務者である個々の給与所得者)が納めるべき税額を毎月の給与の支払時に徴収し、その徴収した税金を市町村に一括して納付していただく制度です。

 現在、多くの事業所がこの制度を利用しています。しかし、まだ利用されていない事業所も多いのが現実です。

 個人住民税納税方法としては、特別徴収のほか、納税義務者が自分で納める普通徴収があります。

 給与所得等の納税について特別徴収の制度をご利用いただければ、「従業員が個々に納税のため金融機関に行く手間が省ける」「住民税の納め忘れにより滞納となったり、延滞金が発生する心配がない」など、納税義務者である従業員にとって、たいへん便利な制度です。また、普通徴収は納期が4期であるのに対して、特別徴収は12期なので納税者の1期あたりの負担が少なくて済みます。

 事業主(給与支払者)には、個人住民税の特別徴収義務があります。

 事業主は、地方税法第321条の4及び各市町村の条例により、給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収により納めていてただくことになります。

 税額の計算は市町村で行うため、所得税のように事業主が税額を計算したり、記帳したりする必要はありません。

 個人住民税の特別徴収義務者に対して、従業員等(納税義務者)が1月1日現在住んでいた市町村から毎年5月31日までに「特別徴収税額の通知書」が送付されます。

 特別徴収の通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく住民税額(年税額及び毎月の額)が記載されますので、毎月の給与から記載された月割額を徴収した上、翌月の10日までに市町村(役場または、金融機関・郵便局)に納入して下さい。なお、翌月の10日が金融機関等の休業日にあたるときは、翌営業日が納入期限になります。

 また、普通徴収の納期が原則として4期であるのに対して、特別徴収は12期なので従業員等(納税義務者)の1期あたりの負担が少なくて済みます。

 (例) 年間の納税額が11万円の場合

納税方法1期目2期目以降納期限
普通徴収29,000円27,000円原則として6月、8月、10月、1月の4期
特別徴収9,900円9,100円原則として毎年6月から翌年5月までの12期

 特別徴収の手続き

 従業員の方が年度の途中で退職・休職等をされて、給与から引き落としができなくなった場合は、速やかに、異動届書を当該市町村へ提出してください。該当市町村から特別徴収税額の変更通知書をお送りします。

 個人住民税特別徴収についてのQ&A 

個人住民税特別徴収についてのQ&A [1152KB pdfファイル]

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忍野村役場 税務課 

〒401-0592 山梨県南都留郡忍野村忍草1514番地

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