工事請負契約の「単品スライド条項」の運用について
平成21年1月1日適用
昨今の資材価格高騰を踏まえ、忍野村においても、「単品スライド条項」(忍野村建設工事標準請負契約約款第25条第5項)の適用を行います。
●対象となる資材
原材料費の高騰などその価格上昇要因が明確な資材(鋼材類、燃料油など)について、発注者と受注者間の個別協議に基づき適用します。
●対象となる工事と考え方
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、発注者からの請求代金額の変更請求に基づき、それぞれの対象工事費の1%を超える工事が対象となります。また、その1%を超える額を発注者が負担します。
*なお、運用については、山梨県に準じます。
【問い合わせ先】
忍野村役場 建設課
0555-84-7795(直通)
登録日: 2008年12月19日 / 更新日: 2008年12月26日



