交通災害共済
交通災害共済制度
お問い合わせ先:総務課交通災害共済担当
Tel 0555-84-7791
■交通災害共済制度とは
この共済は、県内全町村の住民がわずかな掛け金を出し合い、不幸にして交通事故に遭われた方に見舞金を送る村住民のための相互扶助制度です。
- 加入できる方
山梨県内のいずれかの町村の区域内に居住し、住民登録又は外国人登録されている方。加入者が途中他市町村へ転出した場合でも、共済期間中は有効です。 - 共済掛け金1人500円中途加入でも掛け金は同じです。
- 共済期間毎年4月1日から翌年の3月31日まで。中途加入の場合は、加入した翌日から次の3月31日まで。
■加入申込方法
毎年3月各家庭に、郵送で、申込書を配布しますので、必要事項を記入して申し込んでください。
申し込み用紙は役場窓口にもあります。
- 納付は、役場(出納室)で納付します。
- 対象となる交通事故
- 自動車・単車・農耕用テーラー・自転車(道路交通法に規定する車両)
- 電車
- 飛行機・船舶
上記の交通途上における運行に起因する接触、衝突、転覆、墜落等により生じた人身事故です。ただし、国内で発生したものに限ります。
- 対象にならない事故
- ケーブルカー・ロープウェー・リフト等の事故
- 幼児用乗用具・玩遊具(16インチ以下)による自損事故
- 作業用特殊自動車で作業中(一定の場所で停止して行う作業)の事故
- 農作業用昇降機等による事故
- 飲酒運転による事故
■見舞金額
災害の程度 | 共済見舞金額 | ||
死亡 | 1,000,000円 | ||
身体障害者福祉法施行規則別表第5表身体障害程度等級表に掲げる障害 | 1級から3級まで | 300,000円 | |
4級から7級まで | 200,000円 | ||
治療12ヶ月以上の傷害で実治療日数50日以上 | 180,000円 | ||
治療6ヶ月以上12ヶ月未満で傷害の実治療日数28日以上 | 140,000円 | ||
治療5ヶ月以上6ヶ月未満で傷害の実治療日数22日以上 | 110,000円 | ||
治療4ヶ月以上5ヶ月未満で傷害の実治療日数18日以上 | 90,000円 | ||
治療3ヶ月以上4ヶ月未満で傷害の実治療日数14日以上 | 70,000円 | ||
治療2ヶ月以上3ヶ月未満で傷害の実治療日数10日以上 | 50,000円 | ||
治療1ヶ月以上2ヶ月未満で傷害の実治療日数6日以上 | 30,000円 | ||
治療2週間以上1ヶ月未満で傷害の実治療日数4日以上 | 20,000円 | ||
治療1週間以上2週間未満で傷害の実治療日数3日以上 | 15,000円 | ||
治療1週間未満で傷害の実治療日数2日以上 | 10,000円 | ||
基本的な災害の程度による見舞金額ですので詳しくは、役場総務課までお問い合わせください。
- 不幸にして交通事故に遭われた見舞金請求
- 請求者加入者本人又は、その遺族、未成年者の場合は保護者とする。
- 請求期間交通事故により死亡した日又は、傷害が治った日から2年間です。
- 書類の提出場所忍野村役場総務課窓口
- 請求に必要なもの
- 見舞金請求書(所定のもの)
- 医師の診断書(通院日のわかるもの)
- 交通事故証明書コピー可(自動車安全運転センター発行のもの)
- 警察への未届けの場合は交通災害発生確認書(所定のもの)
- 運転免許証の写し(運転者のみ)
- 共済加入申込書控(所定のもの)
死亡事故の場合は、ほかに戸籍謄本、死亡診断書又は死体検案書が必要です。
- その他請求者が本人ではなく、代理人の場合(未成年者を除く)は、委任状を提出してください。交通災害発生確認書の場合は、最高2万円までの支払になります。あんま、はり、きゅう、マッサージ等の治療を受ける場合は、医師の同意書の提出がなければ認められませんので、注意してください。所定の書類は役場総務課窓口まで、受け取りにおいでください。
登録日: 2004年9月16日 / 更新日: 2009年3月4日



