産地づくり推進交付金の活用方法について
産地づくり推進交付金の助成金額については、別表に定めるところによる。また、助成対象者の要件については、水田農業構造改革対策で定める事項を鑑み、以下のとおりとする。
- 当該農業者等は、集荷円滑化対策に加入し、かつ、生産調整実施者であること。
- 毎年、当協議会が指定する期日までに、産地づくり営農計画・水稲生産実施計画・水稲共済細目書計画書が一体となった指定の用紙を提出した者。
- 上記2で示した計画書の内容および実施状況が適正であると認められる者。
- その他、山梨県水田農業推進協議会等の定めるところによる。
産地づくり推進交付金助成金額一覧
(単位:円/10aあたり)
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区 分 |
対 象 作 物 |
単 価 |
備 考 |
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大豆・麦・飼料作物の一般作物 |
大豆・麦・飼料作物 |
8,000 |
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その他の一般作物 |
そば・小豆・花豆等の豆類 |
8,000 |
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特例作物 |
とうもろこし |
5,000 |
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キャベツ |
5,000 |
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上記以外の野菜等 |
3,000 |
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景観形成作物 |
景観形成のための花等 |
2,000 |
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永年性作物 |
永年性牧草等 |
2,000 |
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その他 |
上記いずれにもあてはまらない作物 |
2,000 |
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※平成15年度までの「とも補償制度」では、何も作付けしていないが、いつでも耕作可能な水田をあらわす「自己保全管理」にも補償金が支払われましたが、今回より支払われません。
※上記の単価および面積に応じて交付金が支払われるのは、「集荷円滑化対策」に加入し、生産調整実施者であることが条件です。
登録日: 2004年9月20日 / 更新日: 2004年9月20日



