『忍野村まるごと庭園景観整備推進補助金交付制度』のご案内
村では、忍野村まるごと庭園景観条例(平成13年4月施行)を受け、「美と思いやりの里・忍野」の美しい自然及び景観の保全を図り、村全体を自然と調和した美しい忍野庭園づくりをめざすための補助制度として、平成14年4月より「忍野村まるごと庭園景観整備推進補助金交付制度」を設け、協力していただける村民の皆様の負担を軽減しております。
ア. 補助対象となる工事
- 村指定色への屋根の塗替え(新築は対象外)
- 茅葺屋根登録制度に登録を行っている家屋の茅葺き替え
- 生け垣の設置
イ. 各工事の補助金交付は、一世帯一回限り。
ただし、茅葺家屋については、登録物件別に一回を原則とする。
ウ. 補助対象者
- 村内に住所を有し、対象工事に係る建築物等を現に有している者
ただし、茅葺家屋の葺き替え工事補助対象者については茅葺家屋登録制度の登録を行っている者に限る。 - 村税等を完納していること。
エ.施工基準等 下表「景観補助金算定基準表」のとおり。
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工 事 種 類 |
(仕上がり別)施工基準 |
補助対象 基本額 |
見積審査 |
補助率 |
限度額 (万円) | |
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工 種 |
仕 様 | |||||
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屋根工事 |
塗装(瓦葺・鉄板葺) |
指定色への塗り替え(A15-20B) ※2001年版塗料用標準色見本帳(ワイド版) (社)日本塗料工業会 |
1. 塗装工事 費実績額 |
○ |
3分の2 |
10 |
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茅葺き替え |
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3万円/坪 |
○ |
3分の2 |
300 | |
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外構工事 |
生け垣 |
※村民が居住するために所有する宅地の公道(幅員が4メートル未満の公道の場合は、建築基準法第42条第2項に規定する道路の境界線をいう。)に面した部分に設置するもので以下に該当するもの。 1 延長が5メートル以上であること。(ただし公道に面したもの) 2 樹木の植栽本数は1メートル以内におおむね3本で、樹高は1.2メートル以上(高木の場合)、枝幅は0.3メートル以上とする。ただし、植栽本数は、樹高により減らすことができる。 3 交差点に面した部分の樹高は、道路面から0.8メートル以下とする。 4 植栽位置は道路境界線から0.5メートル以上後退させること。 5 植栽部分に面した道路沿いに土留用ブロック等を設置する場合、その高さは地面から0.5メートル以下とする。なお、道路の傾斜がある時は現況により判断する。 6 植栽する樹木は、常緑樹については、イチイ・マサキ・コノテ柏・ヒバ等とし、花木については、ツツジ・ハナミズ木・ヤマブキ・レンギョウ・ムクゲ・ニシキ木・シバ桜等とする。 |
1. 生け垣設置工事費実績額
2. ブロック塀等を取壊し、新たに生け垣を設置した時のブロック塀等解体工事費実績額 |
○
○ |
3分の2
3分の2 |
10
10 |
※ 上記工事を計画なさっている方は、事前着工及び施工完了後の申請は認められませんので、施工前に具体的な手続きなど詳しい内容について役場企画課までお問合せ下さい。
お問合せ先 忍野村役場 企画課 (直)0555-84-7738



