この相談業務は、県民の皆さんの消費生活の安定と向上を目指し、「山梨県消費生活の保護に関する条例」に基づいて設けられたものです。

消費生活相談員は、地域において消費者の相談窓口となり、ともに問題を解決していきながら、消費者の意見や要望が行政に生かされるように、行政と消費者との橋渡し役になっています。

地域の皆さんの消費生活に関する意見や要望、質問事項、新聞折り込みチラシや表示内容について、誤りがあると思われるときはぜひご連絡下さい。

その場合、相談員が解決できるものは解決し、そうでないものは、その相談・苦情を消費生活センターへ引き継ぎます。