森林の立木伐採届出について
森林法は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進を図るため、森林の伐採等について規制を設けています。
森林所有者等は、その所有あるいは管理する森林の立木を伐採しようとするときは、森林法第10条の8の規定により、「伐採及び伐採後の造林届出書」を事前に村長に届け出なければならないことになっています。
届出をしないと森林法の規定により、罰せられます。
●届出の手続き
- 届出者 森林の所有者等
- 届出期限 伐採しようとする90~30日前まで(事前届出制)
- 届出窓口 地域振興課(開発行為や風致地区が絡んでいる場合は、この届出以前に建設課に事前協議を行なって下さい。)
●主な届出事項
- 届出人の氏名、住所等
- 森林の所在場所(大字、字、地番)
- 伐採面積(ha)
- 伐採樹種(すぎ、ひのき、まつ、からまつその他針葉樹、その他広葉樹等
- 伐採の方法(主・間伐、伐採種別(皆・択伐)、伐採率)
- 伐採齢
- 伐採の期間
- 伐採後の造林方法
- 伐採後の造林期間
- 伐採後の造林樹種
- 伐採後の造林の方法別及び樹種別の造林面積(ha)
- 伐採後に植栽する樹種別の植栽本数(本)
- 伐採跡地の用途
●提出する書類
- 届出書 (ダウンロードできます。[76KB]
) - 現地への案内図(市販の住宅地図等写しに表示したもの)
- 届出人が森林所有者でない場合(業者等代理人の場合)は、当該森林所有者の伐採承諾書(委任状)
- その他(必要に応じて添付していただきます。)
登録日: 2004年9月20日 / 更新日: 2006年5月18日



