焼却施設を使用しないで廃棄物を焼却処分する、通称「野焼き」が全国各地で問題となっています。

平成9年12月1日施行の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)の改正により、廃棄物(ごみ)の処理基準では「焼却の際には焼却施設を用いて焼却すること」と定められており、これ以外の焼却については禁止されました。

今回の廃棄物処理法の改正(平成13年4月1日施行)では、野外焼却(通称/野焼き)について明確な基準をもって禁止となりました。

今まで、ごみの減量として野焼き(小型焼却炉・ドラム缶を含む)などを行っていた方も、今後は村のゴミ収集に出して下さい。

焼却禁止の例外

  1. 農業者が行う稲わらなどの焼却や林業者が行う伐採した枝木の焼却など
  2. 「どんど焼き」などの宗教上の行事を行う場合
  3. キャンプファイアなどを行う場合
  4. 病害虫の付着した木の枝の焼却
  5. 焚き火などのその他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であっても軽微なもの(周辺環境に迷惑がかからないこと)

これらの焼却を行うときは必ず消防署に届出をしてから焼却してくださいまた、上記の廃棄物を焼却する場合は、火災などに注意し周辺環境に影響を及ぼさないよう十分に気をつけてください。