転出転入の特例
【転出の手続】
住民基本台帳カードをお持ちの場合、あらかじめ転出地の市町村に「付記転出届」を郵送してください。
※付記転出届の用紙は、住民課窓口にあります。
また申請書をダウンロードするときはこちらへ [49KB]
《付記転出の要件》
付記転出とは・・・住民基本台帳ネットワークシステムを利用して転
出の手続を行う方法
- 住民基本台帳カードをお持ちの方が違う市町村へ引越しをする場合
- 住民基本台帳カードをお持ちの方と同一世帯の方が、同時に同じ住所(違う市町村)に引越しをする場合
- 引越し予定日のおよそ14日前、または引越しをしてから14日以内であること
【転入の手続】
転入地の市町村へ住民基本台帳カードを添えて届出をしてください。このとき、暗証番号を入力していただきます。
注意!
この手続は、今まで住んでいた市町村に「付記転出届」が届いていなければ手続ができません。引越しの日が決まりましたら、お早めに付記転出届を郵送してください。
《付記転入の要件》
付記転入とは・・・住民基本台帳ネットワークシステムを利用して転
入の手続を行う方法
- 旧住所地の市町村で「付記転出届」が受理されていること
- 本人または同一世帯の方が住民基本台帳カードを持参すること
- 数字4桁の暗証番号が入力でき、本人確認ができること
- 転入をした日から14日以内であること
【住民基本台帳カードについて】
住民基本台帳カードは、転入の手続を行ったとき、その市町村窓口で回収します。新しいカードを希望する方は、転入地の市町村で交付申請を行ってください。
※新しくカードを作る場合は、手数料がかかります。
登録日: 2004年9月21日 / 更新日: 2006年6月14日



