貸付決定について
申込後貸付が決定した際には、住民課から新たに貸付決定通知書・貸付決定内容明細書・金銭消費貸借契約証書・貸付注意事項を郵送します。その後、金銭消費貸借契約証書に連帯保証人を立て、必要書類をそろえて教育委員会に提出していただきます。この契約証書の提出がないと貸付ができませんのでご了承ください。
《連帯保証人について》
連帯保証人は、2人立ててください。連帯保証人の要件は下記のとおりです。
1.村内に住所を有する20歳以上の者で、1年以上引続き居住し、かつ独立の生計を営む者で保障能力を有していること。
2.借受者が未成年の場合、保証人のうち1人は、法定代理人であること。
3.村税に滞納がないこと。
4.連帯保証人は、2人以上の借受者の保証人になることはできない。また借受者と同一世帯でないこと。(法定代理人を除く。)
※連帯保証人は、借受者が返済を完了するまで保証し、債務者に事故があったときは、これに代わって支払の責任を負わなければいけません。
※連帯保証人が行方不明、若しくは死亡したとき、又は資格要件を欠いたときは、新たに保証人を定めて、速やかに人づくり貸付金保証人変更届を提出してください。
《金銭消費貸借契約証書の添付書類》
1.借受者の印鑑証明書 1通
2.連帯保証人の印鑑証明書 各1通
3.連帯保証人の納税証明書 各1通
4.その他村長が必要と認めたもの
※貸付決定後は、忍野村人づくり貸付規則、金銭消費貸借契約証書及び注意事項に従い、申出等を行ってください。偽りが生じた場合、貸付を中止し、即時償還を命じることがあります。
登録日: 2005年11月24日 / 更新日: 2008年8月8日



