《継続貸付について》

 第2年次以降の借入金については、在学証明書の提出後、借受者世帯の村税の滞納状況を確認の上行いますので、在学証明書を必ず提出してください。また、借受者が学生で住所変更された場合は、在学証明書と同時に住民票を添付してください。

 

《契約事項の変更》

 借受者は、次の事項のいずれかに該当したときは、直ちに申出をしてください。申し出をしない場合、貸付を中止し、即時償還を命じることがあります。

 

1.決定した貸付金額を減額または辞退するとき。(貸付不用申出書)

 

2.借受者が、休学したとき。(休学届)また復学したとき。(復学届)

(休学届が提出されたときは、貸付を一時停止し、復学届が提出されたときに貸付を再開します。)

 

3.借受者が進学及び編入により償還開始年度の延長をするとき。

(償還据置期限延伸申請書)

 

《即時償還について》

 借受者は、次の事項のいずれかひとつに該当したときは、直ちに未償還元金の即時償還を行うものとします。

 

1.村民でなくなったとき。ただし、借受者が学生の場合は、法定代理人が村民でなくなったとき。

 

2.修学年限の中途で退学したとき。

 

3.申込の内容に偽りが認められたとき。

 

4.その他、人づくり貸付規則に違反したとき。