外国人登録について
外国人登録には入国時や転入時に行なう申請以外にも、さまざまな申請があります。目的ごとに申請の種類や必要なものが異なりますので気を付けて下さい。役場窓口では、各種申請書に記入をしていただき、写真やサインの確認などを行います。窓口での所要時間は、10分~15分程度です。
― 目 次 ―
≪ 1 ≫ 外国から転入後、忍野村に住所をおきたいとき
≪ 2 ≫ 他市町村から転入してきたとき
≪ 3 ≫ 子供が生まれたとき
≪ 4 ≫ 外国人登録証の切替時期がきたとき
≪ 5 ≫ 村内で住所の変更をしたいとき
≪ 6 ≫ 在留期間、在留資格の変更をしたとき
≪ 7 ≫ 氏名、性別、生年月日、国籍を変更したとき
≪ 8 ≫ 上記以外で職業、勤務先などを変更したとき
≪ 9 ≫ 外国人登録証をなくしてしまったとき
≪10≫ 外国人登録証に誤りがあったとき
≪11≫ 16歳の誕生日を迎えたとき
≪12≫ 日本国籍を取得したとき
≪13≫ 出国するとき
≪14≫ 死亡したとき
≪15≫ 外国人登録についての相談窓口
☆ 外国人を雇用している方へ
≪ 1 ≫ 外国から転入後、忍野村に住所をおきたいとき
どんなときに? | 入国後、日本に90日以上滞在する外国人の方は、外国人登 | ||||||||||||
誰 が ? | 原 則 本 人 (16歳未満の方については16歳以上の同居している家族の 方が来て下さい) | ||||||||||||
申請に必要なものは? |
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そ の 他 | 申請当日に外国人登録証(プラスチックカード製のもの)は発 行できません。7日~10日後に交付しますので、もう一度役場 まで来ていただきます。 16歳未満の方については、外国人登録証がプラスチックカー ド製ではなく紙製になります。紙製カードは申請当日に発行でき ます。 | ||||||||||||
≪ 2 ≫ 他市町村から転入してきたとき
どんなときに? | 外国人登録証の交付をすでに受けている方が、他市町村か ら忍野村に住所を移したいときに行ないます。 住所変更後14日以内に手続きを行なってください。 | ||||||||||||
誰 が ? | 原 則 本 人 | ||||||||||||
申請に必要なものは? | ・ 外国人登録証 | ||||||||||||
そ の 他 | 忍野村を出て他の市町村に行く場合は、転入する市町村でこ れと同じ手続きをして下さい。転出前に忍野村役場に来る必要 はありません。 | ||||||||||||
≪ 3 ≫ 子供が生まれたとき
どんなときに? | 日本に住所を有する子が生まれたが場合、出生から60日以 内に外国人登録をしなければなりません。 子が日本国籍と他国籍との二重国籍者である場合は外国人 登録の必要はありません。 | ||||||||||||
誰 が ? | 16歳以上の同居している家族の方 | ||||||||||||
申請に必要な | ・ パスポート (所持しない方については不要です) ・ 出生届出証明書(出生届を出した市町村にて発行) または 出産証明書(出産した病院) | ||||||||||||
そ の 他 | 外国人登録証はプラスチックカード製ではなく紙製になります。 申請当日に発行できます。 | ||||||||||||
≪ 4 ≫ 外国人登録証の切替時期がきたとき
どんなときに? | 交付された外国人登録証は、同じものをずっと使えるわけで はありません。一定の期間ごとに外国人登録証の交換を行な わなければなりません。 外国人登録証の表面 「次回確認(切替)申請期間」の確認 日から30日以内に手続きを行なってください。 | ||||||||||||
誰 が ? | 原 則 本 人 | ||||||||||||
申請に必要な |
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そ の 他 | 申請当日に新しい外国人登録証の発行はできません。7日 ~10日後に交付しますので、もう一度役場まで来ていただき ます。 | ||||||||||||
≪ 5 ≫ 村内で住所の変更をしたいとき
どんなときに? | 外国人登録証の交付をすでに受けている方で、村内で住所 を変更した時に行ないます。 住所変更後14日以内に手続きを行なってください。 | ||||||||||||
誰 が ? | 原 則 本 人 (16歳未満の方については16歳以上の同居している家族の 方が来て下さい) | ||||||||||||
申請に必要な | ・ 外国人登録証 | ||||||||||||
そ の 他 | 登録証の裏面に新しい住所を記載します。 | ||||||||||||
≪ 6 ≫ 在留期間、在留資格の変更をしたとき
どんなときに? | 入国後、在留期間や在留資格の変更をした時に行ないます。 これらの変更は入国管理局にて期間更新や資格変更を行なっ た後に (パスポートに変更内容が記載されます)市町村役場に て手続きを行ないます。入国管理局で変更をしてもらった日か ら14日以内に手続きをして下さい。 | ||||||||||||
誰 が ? | 原 則 本 人 | ||||||||||||
申請に必要な |
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そ の 他 | 登録証の裏面に新しい期間等を記載します。 | ||||||||||||
≪ 7 ≫ 氏名、性別、生年月日、国籍を変更したとき
どんなときに? | 外国人登録証交付後に、氏名、性別、生年月日、国籍の変 更をした時に行ないます。これらの変更があった場合は外国 人登録証も取り替えなければなりません。 変更の日から14日以内に手続きをして下さい。 | ||||||||||||
誰 が ? | 原 則 本 人 | ||||||||||||
申請に必要な |
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そ の 他 | 申請当日に外国人登録証(プラスチックカード製)は発行され ません。7日~10日後に交付しますので、もう一度役場まで来 ていただきます。 16歳未満の方については、外国人登録証がカード製ではな く紙製になります。申請当日に発行できます。 | ||||||||||||
≪ 8 ≫ 上記以外で職業、勤務先などを変更したとき
どんなときに? | 外国人登録証の交付を受けたあとに、上記 ≪6≫ ≪7≫ 以外の登録内容を変更した時に行ないます。 変更の日から14日以内に手続きをして下さい。 | ||||||||||||
誰 が ? | 原 則 本 人 (16歳未満の方については16歳以上の同居している家族の 方が来て下さい) | ||||||||||||
申請に必要な |
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そ の 他 | 登録証の裏面に変更後の内容を記載します。 | ||||||||||||
≪9≫ 外国人登録証をなくしてしまったとき
どんなときに? | すでに、外国人登録証の交付を受けている方が外国人登録 証を盗難・焼失等でなくしてしまった時に行ないます。 紛失の事実が判明したときは、速やかに申請を行なってくだ さい。 | ||||||||||||
誰 が ? | 原 則 本 人 | ||||||||||||
申請に必要な |
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そ の 他 | 申請当日に外国人登録証(プラスチックカード製)は発行でき ません。7日~10日後に交付しますので、もう一度役場まで来 ていただきます。 16歳未満の方については、外国人登録証がカード製ではな く紙製になります。申請当日に発行できます。 | ||||||||||||
≪10≫ 外国人登録証に誤りがあったとき
どんなときに? | 交付を受けた外国人登録証に誤りを発見した場合は、速や かに報告してください。報告を受けしだい訂正させていただき ます。誤りの内容によっては登録証の再交付を行なう場合が あります。 | ||||||||||||
誰 が ? | 原 則 本 人 (16歳未満の方については16歳以上の同居している家族の 方が来て下さい) | ||||||||||||
申請に必要な | ・ パスポートなど記載内容に誤りがあることを証明するもの ・ 外国人登録証 | ||||||||||||
そ の 他 | 誤りの内容によって手続きが変わります。場合によっては登 録証の再交付のために写真2枚が必要になります。 | ||||||||||||
≪11≫ 16歳の誕生日を迎えたとき
どんなときに? | 交付された外国人登録証は、同じものをずっと使えるわけで はありません。紙製の外国人登録証を使っていた方は、16歳 以降はプラスチックカード製のものに切り替えなければいけま せん。 16歳の誕生日から30日以内に手続きを行なってください。 | ||||||||||||
誰 が ? | 原 則 本 人 | ||||||||||||
申請に必要な |
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そ の 他 | 申請当日に新しい外国人登録証は発行できません。7日~ 10日後に交付しますので、もう一度役場まで来ていただきま す。 | ||||||||||||
≪12≫ 日本国籍を取得したとき
どんなときに? | 日本国籍を取得した人は外国人ではなくなるので、外国人登 録をする必要はありません。 日本国籍を取得した日から14日以内に外国人登録証を返納 して下さい。 | ||||||||||||
誰 が ? | 原 則 本 人 (代理人でも構いません) | ||||||||||||
返納に必要な | ・ 外国人登録証 | ||||||||||||
そ の 他 | 登録証は必ず返却していただきます。 日本国籍の取得には法務局の許可を得なければなりません。 事前に法務局にて手続きを行なってください。 日本国籍を取得した人は「国籍取得届」を出すことにより戸籍 が作られます。 | ||||||||||||
≪13≫ 出国するとき
どんなときに? | 日本での滞在を終えて出国するときに、事前に役場に来る必 要はありません。外国人登録証は出国時に入国管理局に返納 してください。 | ||||||||||||
誰 が ? | 本 人 | ||||||||||||
返納に必要な | ・ 外国人登録証 | ||||||||||||
≪14≫ 死亡したとき
どんなときに? | 外国人登録証の交付を受けている方が死亡した時は、死亡 から14日以内に外国人登録証を返納してください。 忍野村に住所があった人で、外国人登録証の返納が忍野村 に出来ない場合は、死亡地の市町村でも構いません。 | ||||||||||||
誰 が ? | 代 理 人 | ||||||||||||
返納に必要な | ・ 外国人登録証 | ||||||||||||
≪15≫ 外国人登録についての相談窓口
| 忍野村役場 住民課 |
外国人登録全般についてご相談下さい。内容によっては他の相談所をご案内しま TEL 0555-84-3111 (代) |
| 甲府地方法務局都留支局 |
日本国籍の取得や婚姻など、戸籍と関係があることについての相談 TEL 0555-43-4381 |
| 法務省入国管理局 |
外国人登録証、不法在留など外国人登録に関すること全般 TEL 03-3580-4111 (代) |
| 東京入国管理局総務課 |
在留期間の更新や在留資格の変更などに関する相談とその手続き TEL 03-3286-5241 |
| 入国管理局(甲府出張所) |
在留期間の更新や在留資格の変更などに関する相談とその手続き TEL 055-221-0206 |
参考にどうぞ。



