出生届を出したいときは?

     
☆ 生まれてきた赤ちゃんは、この届出を出すことで戸籍に記載されます。
     

い つ?

(届出期間)

 赤ちゃんが生まれてきた日も含めて14日以内

どこに?

(届 出 地)

   
 赤ちゃんの本籍地 ・ 出生地 または 届出人の所在地の
 市町村役場
     

だれが?

(届 出 人)

     
 赤ちゃんの父親または母親
 (役場に持参するの代理人でもかまいません)
      

持ってくるもの

    
 ・出生届 
  (病院の先生から出生証明をした出生届をもらいます)
 ・
母子手帳
 ・
届出人の印鑑 (シャチハタ印は不可)
    

注意事項

   
 出生届の届出人欄は赤ちゃんの父又は母が書いてください。
 赤ちゃんの名前に使用できる漢字は決められています。
 名付けの際には気をつけてください。
  

この届出に関連する
他の手続き

  
 ・健康保険への加入
  (国民健康保険の人→役場 ・ 社会保険の人→会社)
 ・
児童手当の手続き
  (出生届出時に手続きをしていただきます、但し、公務員
  の方は各職場でお願いします)
 ・
出産一時金の請求
  (お母さんが国民健康保険→役場
  お母さんが社会保険→お母さんの会社)
 ・
赤ちゃんの検診や注射の手続き
  (母子手帳に出生届出済証明をしたあと「福祉保健課」で
  行ないます)
 ・
新聞の「お誕生」欄への掲載
  (役場からは新聞社に連絡はしていません)
  

      

※ 海外での出産など内容によってはここに記載してあるもの以外に必要な手続き等がありますので、忍野村役場住民課までお問合せ願います。