死亡届を出したいときは?

     
☆ 亡くなった人は、この届出を出すことで戸籍から消除されます。
      

い つ?

(届出期間)

 死亡の事実を知った日から7日以内

どこに?

(届 出 地)

   
 亡くなった方の本籍地 ・ 死亡地 または 届出人の
 所在地の市町村役場
   

だれが?

(届 出 人)

    
 基本的には同居の親族または同居していない親族
 (役場に持参するのは代理人でも構いません)
   

持ってくるもの

  
 ・死亡届
  (病院の先生から死亡診断書または死体検案書つき
  の死亡届をもらいます)
 ・
届出人の印鑑 (シャチハタ印は不可)
   

注 意 事 項

    
 ・死亡届の届出人欄は届出人本人が書いてください。
 ・死亡届出時には、喪主・通夜と告別式の日時と場所が
  分かるようにお願いします。
 ・火葬する場合は役場にて火葬場の予約をします。火葬
  の希望時間がわかるようにお願いします。
 ・死亡届出がないと火葬の予約はできません。
  (事前の電話での火葬予約は行なっていません)
     

この届出に関連する
他の手続き
   

※全ての手続きを
死亡届出と同時に
する必要はありません

   
 ・健康保険証、介護保険証、老人保険証、障害者手帳など
  の返却
 ・住民票の抹消、世帯主の変更など住民登録に係る各種
  変更届出 (死亡届出時に行なっていただきます)
 ・
年金の手続き
  (人により必要なものや手続きをする場所が違うので年金
  係に確認して下さい)
 ・
葬祭費の手続き
  (国民健康保険加入者については役場にて手続きします)
 ・
新聞の「おくやみ」欄への掲載
  (役場からは新聞社に連絡はしていません)
    

    

※ 届出書の内容によってはここに記載してあるもの以外に必要な手続き等がありますので、忍野村役場住民課までお問合せ願います。