婚姻届を出したいときは?

    

☆ 戸籍上のお2人の結婚が成立します。
☆ 同居、扶助の義務など様々な効果が発生します。

    

い つ?

(届出期間)

     
 結婚したいときはいつでも (但し、女性については離婚後
 6ヶ月以内に出すことはできません)
  

どこに?

(届 出 地)

   
 夫になる人または妻になる人の 本籍地または所在地 の
 市町村役場
   

だれが?

(届 出 人)

   
 夫になる人と妻になる人 
 (役場に持ってくるのは代理人でも構いません)
       

持ってくるもの

  
 ・婚姻届 (市町村の役場でもらえます)
  ※ 証人欄に証人2人の署名・捺印がしてあるもの
 ・
戸籍謄本 (忍野村に本籍がない方)
 ・
届出書に押してある届出人の印鑑
  (シャチハタ印は不可、それぞれ違うもの)
 ・
届出書持参者の本人確認できるもの
 (免許証やパスポートなど写真入りもの)
   

注 意 事 項

    
 ・婚姻届を役場に提出した日が、結婚した日になります。
 ・婚姻により氏が変更した方については、印鑑登録が抹消
  されることがあります。
 ・婚姻届提出時に本人確認をさせていただきます、ご協力
  お願いします。但し、本人確認が出来ない場合でも届出の
  受理はできます。
   

この届出に関連する
他の手続き

   
 ・住所変更の手続き 
  (婚姻届を出しただけでは住所は変更されません。
  
別の手続きが必要です)
 ・年金、健康保険の手続き 
  (人により手続きが違うので役場の各係までお問合せ下さい)
 ・婚姻により氏や本籍に変更があった場合、保険証、年金、
  銀行名義、免許証などの変更手続きが必要です
 ・新聞の「ご結婚」欄への掲載 (役場からは新聞社に連絡は
  していません)
    
   

     
    
 ※ 外国人との結婚など内容によってはここに記載してあるもの以外に必要な手続き、書類がありますので、忍野村住民課までお問合せ下さい。