離婚届を出したいときは?
   

☆ この届出を出すことで離婚が成立し、夫婦の様々な義務がなくなります。   
      

い つ?

(届出期間)

  離婚したいときはいつでも (但し、協議離婚の場合)

どこに?

(届 出 地)

  夫または妻の住所地 または 夫婦の本籍地の市町村役場

だれが?

(届 出 人)

     
  夫と妻 
  (役場に届出書を持ってくるのは代理人でも構いません)
     

持ってくるもの

  
  ・離婚届 (市町村の役場でもらえます)
  ・
戸籍謄本 (本籍が忍野でない場合)
  ・
届出書に押してある届出人の印鑑
   (シャチハタ印は不可、それぞれ違うもの)
  ・
届出書持参者の本人確認できるもの
   (免許証やパスポートなど写真入りもの)
  ・
協議離婚でない人(裁判等により離婚する人)は、家庭裁
   判所の審判書等。(詳しくは役場の戸籍係まで)
  

注意事項

    
  ・署名欄は必ず本人が記入して下さい。
  ・離婚届を役場に提出した日が、離婚した日になります。
  ・離婚により氏が変更した方については、印鑑登録が抹消
   されることがあります。
  ・20歳未満のお子さんがいる夫婦は離婚届出時に親権者
  を誰にするのか決めなければなりません。
  ・婚姻中に証していた氏を離婚後も引き続き名乗りたい場
  合は離婚届と一緒に「離婚の際の氏を証する届出」を提出
   します。
  ・離婚届提出時に本人確認をさせていただきます、ご協力
  お願いします。
  ・本人確認が出来ない場合でも届出の受理はできます。
  

この届出に関連する
他の手続き

    
  
・住所変更の手続き
   (離婚届を出しただけでは住所は変更されません。別の
    手続きが必要です)
   → 住所変更についてはこちら
  ・
年金の手続き
   (厚生年金に加入している配偶者の扶養に入っていた人
    は役場にて国民年金の1号被保険者への資格変更をし
    なければなりません。)
  ・
社会保険の手続き
   (社会保険に加入している配偶者の扶養に入っていた人
    は会社で扶養を抜ける手続きをした後に役場にて国民
    健康保険の加入の手続きをしなければなりません)
  ・
児童手当受給者については、受給者の変更手続きが必
  要な場合があるので、忍野村役場住民課児童手当担当ま
  でお問合せください。
  ・
離婚後に子供の氏を離婚後の自分の氏に変更したい場
  合(子供と戸籍を一緒にしたい)は別の届出が必要になり
  ます。役場住民課戸籍担当までお問合せください。
  ・
離婚により氏や本籍に変更があった場合、保険証、年金、
  銀行、免許証などの変更手続きもして下さい。
  ・
離婚により母子、父子家庭になった方については様々な
  制度の適用があります。(詳しくは役場福祉保健課まで)
  

  

※ 外国人との離婚など内容によってはここに記載してあるもの以外に必要な手続き等がありますので、忍野村役場住民課までお問合せ願います。