離婚の際の氏を称する届を出したいときは?

  

☆ 婚姻中に名乗っていた氏を離婚後も名乗ることができます。

    

い つ?

(届出期間)

 離婚届出と同時、又は離婚後三ヶ月以内

どこに?

(届 出 地)

 届出人の本籍地または所在地

だれが?

(届 出 人)

 離婚により氏が変更した人

持ってくるもの

   
 ・離婚の際の氏を称する届出書 (市町村役場でもらえます)
 ・
戸籍謄本
  (離婚届と同時にこの届出をしなかった人で、届出時に忍野
  村に本籍がない人)
 ・
届出人の印鑑 (シャチハタ印は不可)
 ・
届出書持参者の本人確認できるもの
  (免許証やパスポートなど写真入りもの)
   

注 意 事 項

   
 ・届出人欄は離婚時に氏を変更する本人が書いてください。
 ・届書提出時に本人確認をさせていただきます、ご協力お願
  いします。
 ・本人確認が出来ない場合でも届出の受理はできます。             
    

この届出に関連する
他の手続き

  
 ・この届出により氏や本籍に変更があった場合、保険証、年
  金、銀行名義、免許証などの変更手続きもして下さい。
 ・
婚姻中に同籍の子がいた人はこの届出により子と氏が同じ
  になりますが、戸籍はまだ別々です。自分の戸籍にお子さん
  を入れたい場合は入籍届が必要になります。手続きについ
  ては役場住民課戸籍担当までお問合せください。

    

   
   

※ 3ヶ月を過ぎてしまった場合など内容によってはここに記載してあるもの以外に必要な手続き等がありますので、忍野村役場住民課までお問合せ願います。