国民健康保険はみなさんが思いがけない病気やケガをしたときに、安心して治療が受けられるよう、日頃から収入などに応じて保険料を出し合い、必要な医療費にあてようという制度です。
  
国保は、自営業者または職場を退職したり、健康保険の扶養からはずれたなど、いずれの健康保険にも加入していない人を対象に、医療の給付と健康づくりを行うのが主な事業です。




 一般の国保加入者(被保険者)

 国保に加入している人の給付割合は

 ○義務教育就学前の人  ・・・・・・・・・・・・ 2割

 ○義務教育就学後~69歳までの人 ・・・・3




 70歳以上の医療制度

  国保の保険証とは別に、個人単位で自己の負担割合(2割または3割)を示す「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。70歳の誕生日の翌月以降(誕生日が月の初日の人はその月から)の診療分から保険証と併せて保険医療機関等の窓口に提示して下さい。
  高齢受給者証の提示がなければ一律3割負担となりますのでご注意下さい。ただし、差額が生じる場合には療養費(償還払い)の対象となります。

(注) 同一世帯に住民税課税所得が一定以上(住民税課税所得145万円以上)の所得がある70歳~74歳までの国保被保険者がいる人。ただし、保険者に対し収入の額が520万円(世帯に被保険者が1人の場合は383万円)に満たない旨を届けた場合には、1割負担となります。

*自己負担割合2割の人は、平成21年3月31日までは1割負担です。




 退職者医療制度

  会社などを退職し、国保に加入した人が年金受給者となったとき、65歳未満の人とその家族(被扶養者)は、「退職者医療制度」で医療を受けることができます。
  
対象者となる人は国保に加入していて、厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人です。