医療費

  

  • 医療費の財源

    保険税

    自己負担金

    国・県・村からの補助金・負担金等

 国保加入者が医療機関の窓口で支払うお金(自己負担金)は、実際にかかった医療費の一部です。残りの医療費は、国保が負担しています。


例えば3割負担の場合・・・窓口で1,500円支払ったとすると、実際の医療費は
5,000円なので国保の負担は3,500円となります。


 医療費の支払いなどに当てられる主な財源は、みなさんの納める保険税です。そのため、医療費の増加などで国保の負担が大きくなると、財源確保のために保険税を引き上げることにもなります。日頃から健康管理には十分注意し、「かかりつけ医」を持ちましょう。

                       

保険税   

保険税は、1年間に予測される医療費・後期高齢者支援金・介護納付金分から国・県や村等の補助金・負担金、被保険者の医療機関の窓口で支払う一部負担金を除いた額となります。以下の4つの項目を基に、それらを組み合わせて一世帯ごとの1年間の保険税額を算出します。ただし、下記の内介護分は40歳~64歳の人が課税されるものです。

医療分

高齢者支援金分

介護分

所得割額

課税所得金額× 6.60%

1.50%

1.20%

資産税割額

固定資産税額×  40.0%

8.0%

9.00%

均等割額

 被保険者×     24,500

5,600円

7,000円

平等割額

1世帯あたり     20,000円

4,500円

3,400円

課税限度額

    47万円

12万円

9万円




 所得が下記に該当する世帯は国保税の低所得者軽減が受けられます。
 ただし、村県民税の申告をされていない場合は、軽減が受けられませんので至急申告をしてください。
  

対象となる世帯

軽減内容

*6割軽減

世帯の合計所得金額が33万円以下のとき

各区分の均等割額と平等割額の6割を軽減

*4割軽減

33万円を超える所得で33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者数)以下のとき

各区分の均等割額と平等割額の4割を軽減



 ◇世帯主が納付の義務者です。

 
保険税は加入月から納めなくてはなりません。  

▲理由もなく保険税を滞納すると▲

●督促をうけたり、延滞金が 加算されます。●保険給付の全部または一部が差し止められます。
●保険証を返して頂き、被保険者資格証明書を交付します。

このとき、医療機関の窓口でいったん保険診療分の費用全額(10割)を支払い、後日申請により7割が払い戻されます。また、保険税が完納されると認められたときなどは、保険証は再交付されます。

●保険給付の一部または全部を滞納保険税にあてさせて頂きます。

そのほかに財産の差し押さえなどの処分を受ける場合もあります。
介護保険の第2号被保険者がい る場合は、介護保険の給付も制限される場合があります。



保険税は国保制度をささえる大切な財源です。納期には必ず納めましょう。