国保の給付
1 入院したときの食事代
入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食あたりの標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
◆入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
一般(下記以外のひと) | 260円 | ||
住 民 税 非 課 税 世 帯 | 低所得II ※1 | 90日までの入院 | 210円 |
過去12ヶ月で90日を超える入院 | 160円 | ||
低所得I ※2 | 100円 | ||
※1 同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税の人
※2 同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の人
★入院時食事代は高額療養費の支給対象とはなりません。
2 療養費の支給
次の場合で申請して認められれば、後日保険給付分が払い戻されます。
こんな場合 | 申請に必要なもの |
急病やケガなどでやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたり、国保を扱っていない病院にかかった場合 | 診療内容の明細書、領収書、印鑑、保険証 |
医師が治療上コルセットなど補装具が必要と認めた場合 | 補装具を必要とした医師の証明書、領収書、印鑑、保険証 |
海外渡航中に病気やケガの治療を受けた場合 | 診療の内容がわかる医師の診断内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要です)、印鑑、保険証 |
3 高額療養費の支給
1ヶ月の医療費の自己負担が一定の限度額を超えたときは、申請するとその超えた分を国保が後から支給します。
一部負担金の計算の仕方
1.月の1日から月末までの暦月ごとの受診について計算
2.病院ごとに計算
3.同じ病院でも2つ以上の科がある場合は別計算。また入院・外来も別計算。
4.保険適用診療分のみで計算
●70歳未満の人または国保世帯のの自己負担限度額(月額)
3回目までの限度額 | 4回目以降の限度額 | |
上位所得者※1 | 150,000円+(医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
一 般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯
●70歳以上の人の場合
70歳以上のの人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に世帯単位で自己負担限度額を適用します。入院の場合は限度額までの負担となります。
自己負担限度額(月額) 自己負担限度額 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位) 一定以上所得者 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 4回目以降は44,400円 一 般 12,000円 44,400円 住 民 税 非課税世帯 低所得Ⅱ 低所得Ⅰ 8,000円 24,600円 15,000円
高額療養費の給付については申請主義となっています。対象者には診療を受けられてから2ヶ月後にハガキで通知しますので、領収書を紛失しないようにご注意ください。
4 その他の支給
●出産育児一時金・・・・・350,000円
国保の被保険者が出産した(妊娠12週(85日)以降の流産、死産を含む)場合に支給されます。
※1年以上社会保険、共済組合などの加入者であった人がその保険を喪失してから6ヶ月以内に出産したときは、国保からは支給されません。
●葬 祭 費・・・・・・・・50,000円
被保険者が死亡した場合、その葬儀を行った人に支給されます。
5 交通事故と国保
●交通事故にあったら・・・
交通事故など第三者から損害を受けたときは、原則として医療費は加害者が負担すべきものですが、村へ届け出ることにより国保を使って治療を受けることが出来ます。このとき国保が負担した分は、後日国保が加害者に請求することになります。交通事故にあったら次のことに注意してください。
◆届出のしかた
- 警察に届け出て、事故証明書をもらう。
- 「第三者行為による傷病届」を国保に提出する。
◆示談の前にご相談を
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず国保にご相談下さい。



