忍野村では、村民の皆さんのの保健休養や体力作りを奨励するために、
 
「忍野村民保養施設利用制度」を開設しております。
 
より多くの皆様に利用して頂けるよう内容を充実させて実施しています。

  

◎ 開設期間 

 毎年4月1日~翌年の3月31日を1年として開設しています。

  

◎ 助成金額 

 その年度中の一般会計予算額の範囲内において、一人一回3,000円以上の宿泊(休憩)につき、1枚3,000円の利用券の交付を一人につき年間2枚まで、受けることができます。

  

◎ 利用者の資格

 券発行時点で、忍野村に住民登録後、一年以上居住している方。ただし、券の発行時点で利用者の世帯に村税等の滞納が無い方に限ります。利用者本人に滞納がなくとも、世帯に滞納がある場合は交付できません。

  

◎ 宿泊施設の予約

 予約は利用者本人が各観光協会や、旅館・民宿組合へ予約をして下さい。(施設一覧表参考)その際、「忍野村の保養施設利用券を使用する」旨を必ず伝えて下さい。
 
既に、宿等に直接予約された方は、お手数ですが、各協会 ・ 組合等へ電話、又はFAXにて予約が済んでいる旨、伝えてください。

(注) 宿へ直接予約したが、協会等へ連絡をしていない場合や旅行代理店を通じての予約には利用券は交付できません。

  

利用券の交付申請

 予約ができた方は、印鑑、健康保険証・免許証等(本人の確認ができるもの)を持参し、本人または家族(同一世帯)の方が役場住民課窓口で交付申請して下さい。なお、申請は、利用する日の日の1ヶ月前から受け付けています。

 → 保養券申請書 [35KB pdfファイル]

 

詳しい交付手順はこちら

  

◎ 予約の取消し

 予約の取り消し(キャンセル)は、利用者が直接行なってください。キャンセル料がかかる場合は利用者の負担になります。その際に使用の利用券は必ず返却して下さい。

  

◎ 利用券の譲与・売買について 

 利用券は、金券ですので、利用者以外の人に譲ったり、売買したりしないで下さい。

  
    

問合せ先  忍野村役場 電 話 0555-84-3111(代)
住民課直通 電 話 0555-84-7796(直)