6. その他
●空地等
- 未利用地、遊休農地、廃屋などを放置することにより、家並みが荒れたイメージとならないよう配慮して下さい。
- 沿道の未利用地、遊休農地などの目につきやすい場所に粗大ゴミなどを放置しないようにして下さい。
- 残土置き場や資材置き場などは高木植栽等により周囲を囲むなど、景観に配慮して下さい。
●自動販売機等
- 自動販売機の屋外への設置は、できる限り控えて下さい。
- 自動販売機を屋外へ設置する場合は、木目調などの地味な外装のものを用いるか、あるいは目立たないよう周囲を木枠等で囲んで設置するよう努めて下さい。
- 自動販売機を沿道に設置する場合は、道路境界線から2メートル以上離した位置に設置し、また交差点等の目立つ位置への設置はできる限り避けて下さい。
この基準以外は、他の法令・条例・規則等によるものとします。

登録日: 2004年10月7日 / 更新日: 2004年10月7日



