ダイレクトメール等の営利目的による住民基本台帳の閲覧ができなくなりました。

住民基本台帳法の一部が改正され、何人でも閲覧を請求できるという今までの閲覧制度は廃止になり、個人情報保護に十分留意した制度として再構成されました。
                   
①閲覧することができる場合を限定
●国または地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧するとき
●統計調査、世論調査、学術研究などのうち公益性が高いと認められるとき
●公共団体(例:社会福祉協議会など)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるとき
                                  等
②閲覧の手続きなどの整備
●閲覧の利用目的、管理の方法、調査研究の成果の取り扱い等の明示
●閲覧した事項を取り扱える者の範囲の明確化
●閲覧した者の氏名、利用目的の概要などの公表                
*忍野村では毎年3月に閲覧の状況を広報誌にて公表します。       

③偽りその他の手段による閲覧や目的外利用の禁止に対する違反等に対する制裁措置の強化(過料の引上げ、刑罰規程の新設)          

       施行日 平成18年11月1日
       問い合わせ先  住民課 直通 0555-84-7796