厚生年金・共済年金に加入している夫(妻)に扶養され第3号被保険者となるときは
手続きは不要です・・・・・夫(妻)勤務先に届出

保険料の支払いは不要
配偶者の給料から天引きされるのではありません
保険料は配偶者の加入する厚生年金や共済組合が制度全体として負担