収入が増え扶養からはずれたとき、または配偶者が仕事をやめたときなど、
第3号被保険者に該当しなくなったときは、第1号被保険者への変更手続きが必要

第3号被保険者→第1号被保険者に変更

[手続きに必要なもの]

  • 年金手帳
  • 扶養からはずれた日がわかるもの
  • 印鑑(本人の届出の場合は不要)