60歳になるまでに年金を受けるための資格期間を満たすことができない人は、65歳になるまで加入して不足期間を満たすことができます

(尚、65歳まで任意加入しても、受給資格期間を満たすことができない場合は、最高70歳までの間で資格を満たすまで、任意加入できます)

65歳まで任意加入できます。

[手続きに必要なもの]

  • 年金手帳
  • 印鑑(本人の届出の場合は不要)

[保険料]

任意加入被保険者の国民年金保険料は、第1号被保険者と同じ
※ 保険料免除制度の適用はありません