学生で収入がなく申請し承認されると保険料納付が猶予される制度です。

【学生納付特例を申請できる要件】

  1. 20歳以上の学生で、学生本人の前年所得が一定基準以下
    ● 前年所得で68万以下、収入で133万以下

【学生納付特例と未納 こんなに違います】

老齢基礎年金を請求する時には

障害・遺族の年金を請求する時には

後から保険料を納めることは

学生納付特例制度

受給資格期間に入ります

納付期間と同じ扱いです

10年以内なら納めることができます

未納

受給資格資格に入りません

受給資格期間に入りません。

2年をすぎると納めることができません