第1号保険者で保険料を納めるのが困難なときの制度です。

保険料免除には【法定免除】【申請免除】があります。

【法定免除】

  1. 生活保護法による扶助を受けている人
  2. 障害基礎年金(1級・2級)を受けている人

【申請免除】所得が少なく保険料が納められないときは、申請し、承認されると保険料が免除になります。

【手続に必要なもの】

  1. 年金手帳
  2. 印鑑(本人が署名する場合は不要)
  3. 他市町村から転入された人は前年所得のわかるもの
  4. 失業を理由とするとき
    • 雇用保険受給者資格者証の写し
    • 雇用保険被保険者離職票の写し
    • 離職者支援資金の貸付を受けた場合は貸付決定通知書の写し

【免除と未納こんなに違います】

全額免除

半額免除(半額納付)

未納

老齢基礎年金受給資格期間

受給資格期間に入る

保険料の半額納付で受給資格期間に入る

受給資格に入らない

受給老齢基礎年金額

免除期間は年金額に3分の1反映

半額免除期間は年金額に3分の2反映

年金額に反映しない

障害基礎年金・遺族基礎年金を受けるときは

保険料を納めたときと同じ

保険料の半額納付で全額納めたときと同じ

年金を受給できない場合もある

後から保険料を納めることは

10年間さかのぼって納められる

10年間さかのぼって納められる

2年を過ぎると納めることができない