保険料免除制度
第1号保険者で保険料を納めるのが困難なときの制度です。
保険料免除には【法定免除】と【申請免除】があります。
【法定免除】
- 生活保護法による扶助を受けている人
- 障害基礎年金(1級・2級)を受けている人
【申請免除】所得が少なく保険料が納められないときは、申請し、承認されると保険料が免除になります。
【手続に必要なもの】
- 年金手帳
- 印鑑(本人が署名する場合は不要)
- 他市町村から転入された人は前年所得のわかるもの
- 失業を理由とするとき
- 雇用保険受給者資格者証の写し
- 雇用保険被保険者離職票の写し
- 離職者支援資金の貸付を受けた場合は貸付決定通知書の写し
【免除と未納こんなに違います】
全額免除 | 半額免除(半額納付) | 未納 | |
老齢基礎年金受給資格期間 | 受給資格期間に入る | 保険料の半額納付で受給資格期間に入る | 受給資格に入らない |
受給老齢基礎年金額 | 免除期間は年金額に3分の1反映 | 半額免除期間は年金額に3分の2反映 | 年金額に反映しない |
障害基礎年金・遺族基礎年金を受けるときは | 保険料を納めたときと同じ | 保険料の半額納付で全額納めたときと同じ | 年金を受給できない場合もある |
後から保険料を納めることは | 10年間さかのぼって納められる | 10年間さかのぼって納められる | 2年を過ぎると納めることができない |
登録日: 2004年11月1日 / 更新日: 2005年3月1日



