障害基礎年金
障害基礎年金は、病気やけがで障害者になったとき、受けることのできる年金です。
[障害基礎年金受給要件]
- 初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)に国民年金の被保険者、または国民年金被保険者であった60歳以上65歳未満の日本に住所のある人
- 初診日の前々月までに、保険料を納めた期間と免除期間を合せた期間が、加入期間の3分の2以上であること
※ 初診日が、平成18年3月31日までにあるときは、初診日の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がなければ2を満たしていなくても支給されます。 - 20歳前に初診日があること
※ 本人の所得制限があります - 障害認定日に国民年金法で定められた1級または2級の障害に該当
[障害基礎年金の年金額]
1級障害 993,100 円
2級障害 794,500 円
※ 障害基礎年金の受給者によって、生計を維持されている(18歳に達
する日の属する年度末までの間にある子、または、20歳未満で障害
のある子)がいるときに下表の額が加算
加算対象の子 | 加 算 額 |
1人目・2人目(1人につき) | 各 228,600 円 |
3人目 以 降(1人につき) | 各 76,200 円 |
● 障害基礎年金請求手続き
[手続きに必要なもの]
- 戸籍謄本(加算対象の子があるとき)
- 世帯全員の住民票
- 印鑑
- 通帳
- 医師の診断書
※ その他請求手続きに必要なものは窓口に来庁したときご案内し
ます。(障害の状況により必要書類がことなります)
登録日: 2004年11月1日 / 更新日: 2005年3月28日



