障害基礎年金は、病気やけがで障害者になったとき、受けることのできる年金です。

[障害基礎年金受給要件]

  1. 初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)に国民年金の被保険者、または国民年金被保険者であった60歳以上65歳未満の日本に住所のある人
  2. 初診日の前々月までに、保険料を納めた期間と免除期間を合せた期間が、加入期間の3分の2以上であること
    ※ 初診日が、平成18年3月31日までにあるときは、初診日の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がなければ2を満たしていなくても支給されます。
  3. 20歳前に初診日があること
    ※ 本人の所得制限があります
  4. 障害認定日に国民年金法で定められた1級または2級の障害に該当

[障害基礎年金の年金額]

1級障害    993,100  円
2級障害    794,500  円
※ 障害基礎年金の受給者によって、生計を維持されている(18歳に達
  する日の属する年度末までの間にある子、または、20歳未満で障害
  のある子)がいるときに下表の額が加算

加算対象の子

加   算   額

1人目・2人目(1人につき)

各 228,600 円

3人目 以 降(1人につき)

各  76,200 円

● 障害基礎年金請求手続き
[手続きに必要なもの]

  • 戸籍謄本(加算対象の子があるとき)
  • 世帯全員の住民票
  • 印鑑
  • 通帳
  • 医師の診断書
    ※ その他請求手続きに必要なものは窓口に来庁したときご案内し
       ます。(障害の状況により必要書類がことなります)