もしも、家の働き手に先立たれたら・・・遺族基礎年金

【年金が受けられる人】

  • 18歳に達する日の属する年度末までの間の子供(障害者は20歳未満)がいる妻
  • 18歳に達する日の属する年度末までの間の子供(障害者は20歳未満)

【受給要件】・・・・・死亡した人がいずれかに該当していれば受けられま
す。

  1. 国民年金の被保険者
  2. 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
  3. 老齢基礎年金の受給権者
  4. 老齢年金の受給資格期間(25年)を満たしている人
  • 1・2の場合保険料の納付済期間が、加入期間の3分の2以上必要です。
  • ただし、平成18年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ受けられます。

【遺族基礎年金の年金額】

子のある妻に支給される年金額

子の数

年金額

1人

1,023,100円

2人

1,251,700円

3人

1,327,900円

4人以上

3人以上のときの額に1人つき76,200円を加算

+子のみに支給される年金額

子の数

年金額

1人

794,500円

2人

1,023,100円

3人

1,099,300円

4人以上

3人以上のときの額に1人つき76,200円を加算

● 遺族基礎年金請求手続請求手続に必要なものは住民窓口でご案内します(個々の状況により書類が異なる)