夫に生計を維持されていた妻が、次の条件を満たしていれば60歳から65歳の間受給できます。

【受給要件】

  1. 第1号被保険者期間として保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある
  2. 夫が何の年金も受けていない
  3. 婚姻期間が10年以上継続

【寡婦年金の年金額】

夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の4分3の額


【請求手続に必要なもの】

  • 印鑑
  • 預金通帳(請求者の名義)
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票
  • 請求者の前年の所得がわかるもの
  • 年金手帳(夫・妻)

 ※ 個々の状況により別の書類も必要になる場合があります