寡婦年金
夫に生計を維持されていた妻が、次の条件を満たしていれば60歳から65歳の間受給できます。
【受給要件】
- 第1号被保険者期間として保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある
- 夫が何の年金も受けていない
- 婚姻期間が10年以上継続
【寡婦年金の年金額】
| 夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の4分3の額 |
【請求手続に必要なもの】
- 印鑑
- 預金通帳(請求者の名義)
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 請求者の前年の所得がわかるもの
- 年金手帳(夫・妻)
※ 個々の状況により別の書類も必要になる場合があります
登録日: 2004年11月1日 / 更新日: 2005年3月31日



