◎村議会とは村民を代表する機関です。

○定例会:条例により1年間に4回開催されます。開催月 3月・6月・9月・12月

○臨時会:必要がある時に開催されます。


◎村議会の仕事は、地方自治体によって多くの権限があたえられています。

  • 条例を設け又は改廃すること。(議決権)
  • 予算を定めること。(議決権)
  • 決算の認定をすること。(議決権)
  • 条例で定める契約を締結すること。(議決権)
  • その他法律に定められていることを決めること。(議決権)
  • 議長・副議長・選挙管理委員会などを決めること。(選挙権)
  • 村の仕事が正しく行われているかどうか、調査・検査をすること(調査権・検査権)
  • 村の公益のために、国・県などに意見書を提出すること。(意見書提出権)

◎議会には、村役場の仕事等を専門的に調査・審査する機関として、常任委員会が3つ用意され、議員はいずれかの委員会に所属しています。

名称定数役割
総務常任委員会5人1. 村づくり全体の総合計画策定
2. 予算、決算、会計等村の財源確保、予算の効率利用等
3. 諸条例の制定、一部改正等
4. 常備消防、消防団関係全般
5. 選挙全般、公平委員会、監査委員会等の運営
6. 住民税等、村税全般
名称定数役割
教育厚生常任委員会4人
  1. 乳幼児、保育所、幼稚園、小学校、中学校、一般、老人までの教育厚生全般の福祉及び保健関係
  2. ゴミ、水質汚濁、伝染病、食品衛生、騒音、悪臭等公害に関すること
名称定数役割
産業土木常任委員会5人
  1. 農林業振興及び畜産、土地改良整備
  2. 観光振興全般
  3. 商業、工業、消費者に関する全て
  4. 村道、農道、林道等に係る新設、改良、補修等道路工事関係
  5. 上下水道関係
  6. 建築確認等建設事業一般
  7. 地籍調査全般

◎議会の円滑な運営を図るため、議会運営委員会が設置されています。

名称定数役割
議会運営委員会5人
  1. 議会の運営に関すること
  2. 議会だよりに関すること

◎北富士演習場に関して、特別委員会を設置して調査を行うものとする。

名称定数役割
北富士演習場対策特別委員会5人北富士演習場の利用に関すること

◎本議会の運営方法

会議時間午前9時から午後5時まで
議事日程文書で当日配布
議案配布招集日前に配布
一般質問通告期限は毎定例会前の議会運営委員会で決める
質疑同一議題について、3回まで
議案審議本議会、請願・陳情は委員会付託を原則
会議録定例会、臨時会全文記録(テープによる)
議会広報定例会ごとに年4回発刊、村内に配布

◎請願・陳情

  • 国、県、村に対して要望がある時は、どなたでも請願・陳情ができます。(請願は紹介議員が必要です。)
  • 議会で受付けた請願・陳情は所管する常任委員会に付託され慎重に審議され、本議会で採択・不採択を決定します。
  • 採択されたものは、関係機関(国、県、村等)に意見書を送付します。

◎議会の傍聴

  • 議会をどなたでも傍聴することができます。(傍聴室は3階)
  • 傍聴の手続きは、傍聴室入口にある名簿に住所・氏名・年齢を記入。

傍聴できない者
  • 銃器その他危険なものをとっている者
  • 酒気を帯びていると認められる者
  • 旗、のぼり、プラカード、録音機その他気勢を示すおそれのあるものを所持する者
  • その他議長において取締上必要と認める者
傍聴人が守ること
  • 帽子、外とう等を着用しないこと
  • 飲食又は喫煙をしないこと
  • 静粛を旨とし、議場の言論及び行為に対して言語拍手等をもって批評を加え、又は可否を表明すること
  • 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと