住民課窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。
住民課窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。
1.戸籍証明書、住民票、印鑑証明書等を申請する場合・・・
~住民課で発行する全ての証明書について、「本人確認」を行います~
【住民課の窓口では】
- 窓口に来られた方について、運転免許証、写真付き住民基本台帳カードなどの写真付きの本人確認書類(以下「本人確認書類」といいます)の提示により、確認を行います。
- 代理人や使いの方については、さらに、委任状などの書面により代理権限の確認も行います。
- これらの本人確認の詳細などについては、住民課にお問合せください。
【郵送では】
- 本人確認書類の写しを同封し、返送先は現住所とすることが必要となります。
~正当な理由を明示してください~
【本人等について】
- 戸籍については、戸籍に記載されている方、又はその配偶者、直系の親族の方(「本人等」といいます)については、戸籍証明書を利用する理由の明示は不要です。
- 住民票については、本人、又は本人と同一の世帯に属する者(「本人等」といいます)については、住民票を利用する理由の明示は不要です。
【本人等以外の方について】
- 自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために戸籍証明書、住民票の内容を確認する必要があること
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要があること
などの正当な理由を、請求書に詳しく書くことが必要となります。
2.戸籍の届出・住民票の異動届をする場合
【「本人確認」を行います】
窓口に来られた方について「本人確認」を行います。「本人確認」の方法は、戸籍証明書等の交付請求の場合と同様です。
【「通知」を行います】
窓口に来られた方が、ご本人であると確認できなかった場合には、届出が受理されたことをご本人に通知します。
【戸籍の届出については「不受理申出」を受け付けます】
自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、届出を受理しないよう、あらかじめ申し出することができます。(「不受理申出」といいます)不受理申出及びその取下げは、市区町村の窓口で行ってください。その際「本人確認」を行います。「本人確認」の方法は、戸籍証明書等の交付請求の場合と同様です。
3.その他
【制裁の強化】
偽りその他の不正な手段によって戸籍証明書等の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科せられます。
【問合せ先】
不明な点や詳細については、住民課 TEL0555-84-7796(直)までお問合せください。
登録日: 2008年4月25日 / 更新日: 2008年4月25日



