軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者(ローンで購入している場合は使用者の場合があります)に課税されます。年度の途中(4月2日以降)に取得した場合、その年度は課税されませんが、年度途中に廃車した場合、その年度の税金は納めていただかなくてはなりません。また月割等の払い戻しはありません。
※原動機付自転車や軽自動車など軽自動車税の対象となるものに異動(廃車・取得・変更等)があったときは直ちに申告してください。申告をしないと事実上所有していなくても、いつまでも税金がかかります。
※農耕作業用車など公道を走らない場合でも、必ず役場に登録し、ナンバーの交付を受けて下さい。
■税率等
| 車種区分 | 種別・排気量等 | 年税額 |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 |
| 50cc超 90cc以下 | 1,200円 | |
| 90cc超 125cc以下 | 1,600円 | |
| ミニカー | 2,500円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用トラクターなど | 1,600円 |
| その他のもの | 4,700円 | |
| 軽自動車 | 二輪車(250cc以下) | 2,400円 |
| 三輪車 | 3,100円 | |
| 四輪乗用 自家用 | 7,200円 | |
| 四輪乗用 営業用 | 5,500円 | |
| 四輪貨物 自家用 | 4,000円 | |
| 四輪貨物 営業用 | 3,000円 | |
| 二輪の小型自動車 | - | 4,000円 |
登録日: 2004年9月19日 / 更新日: 2006年8月3日



