軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者(ローンで購入している場合は使用者の場合があります)に課税されます。年度の途中(4月2日以降)に取得した場合、その年度は課税されませんが、年度途中に廃車した場合、その年度の税金は納めていただかなくてはなりません。また月割等の払い戻しはありません。

※原動機付自転車や軽自動車など軽自動車税の対象となるものに異動(廃車・取得・変更等)があったときは直ちに申告してください。申告をしないと事実上所有していなくても、いつまでも税金がかかります。
※農耕作業用車など公道を走らない場合でも、必ず役場に登録し、ナンバーの交付を受けて下さい。

■税率等

車種区分種別・排気量等年税額
原動機付自転車50cc以下1,000円
50cc超 90cc以下1,200円
90cc超 125cc以下1,600円
ミニカー2,500円
小型特殊自動車農耕作業用トラクターなど1,600円
その他のもの4,700円
軽自動車二輪車(250cc以下)2,400円
三輪車3,100円
四輪乗用 自家用7,200円
四輪乗用 営業用5,500円
四輪貨物 自家用4,000円
四輪貨物 営業用3,000円
二輪の小型自動車4,000円
課税の根拠・納税などについては、税務課へお問合せください