● 村県民税(住民税)とは

その年の1月1日現在、村内に住所を有する方に前年中の所得を基礎として課税され、村民税と県民税を合わせて納付していただく税金で、一般に個人住民税と呼ばれています。また、村内に事務所・事業所を有する法人等には法人村民税があります。

1月1日現在、村内に住所がある方は、住民税の申告を3月15日までにしなければなりません。ただし、次の方は申告する必要がありません。

  • 給与収入のみ、または公的年金等を受給している方で、支払者から支払報告書が村に提出されている方
  • 所得税の確定申告をされた方
  • 前年中に所得がなかった方(ただし、下記の方は、申告が必要です。)
  • 国民健康保険に加入されている方、扶養されている方で所得課税(非課税)に関する証明書が必要な方
● 村県民税(住民税)の納付方法

納付方法は特別徴収と普通徴収の2種類があります。

  • 特別徴収
    給与所得の方で勤務先の会社が給与から天引きし毎月(6月から翌年5月まで)会社等から一括して納めていただく方法です。
  • 普通徴収
    特別徴収以外で自分で直接支払う方法です。(口座振替を含む)
●納税通知書の送付
  • 普通徴収の方
    毎年6月20日までに『村民税県民税納税通知書』を送付します。
  • 特別徴収の方
    毎年5月上旬に勤務先の会社を通じて『特別徴収税額の通知書』を送付します。
  • ● 普通徴収の納期限等

    納期限は、下記のとおり年4回です。

    第1期第2期第3期第4期
    6月末8月末10月末1月末

    第1期の納期限のときに全額納付すると全期前納報奨金の制度が受けられます。

    納付には口座振替が便利です。

    課税の根拠・納税等について不明な点がありましたら税務課へお問い合わせください。

    ● 法人村民税について
    村内に事務所・事業所を有する法人等に課税されます。法人の決算期の2ヵ月後に申告し、納めていただく税金です。新しく法人を設立された方や、申告方法がわからない方は税務課へお問い合わせください。