■固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
■固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、賦課期日1月1日現在、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前にお亡くなりになっている場合等は、その土地や家屋を現に所有している人が納税義務者になります。

土   地土地登記簿又は土地課税台帳に所有者として登記又は登録されている人(法人)
家   屋建物登記簿又は家屋課税台帳に所有者として登記又は登録されている人(法人)
償却資産償却資産課税台帳に所有者として登録されている人(法人)

※償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産(機械類・器具・机などの備品)で減価償却額が損金又は、必要経費に算入されているもののことです。所有者は、毎年1月1日現在の償却資産について1月31日までに申告してください。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除かれます。
※課税の根拠・納税などについては、税務課へお問い合わせください。
■固定資産税の納期限等

納期等は次のとおりです。

  • 第1期 4月末
  • 第2期 7月末
  • 第3期 12月25日
  • 第4期 翌年2月末

※(土日祝日を除く)通常は、年4回で納付しますが全期前納で納付した場合には、報奨金の制度もあります。また、納付方法として、口座振替の制度もあります。

※第1期の納期限については評価替の年には変更になる場合がありますので「村税の納付」のページの村税等納期限一覧表を参照してください。

お問い合わせ先
税務課固定資産税担当
TEL 0555-84-7797