65歳以上の方(第1号被保険者)

保険料額は所得に応じた額となります。老齢(退職)年金の額が年間18万円以上の方は年金から天引きされます。それ以外の人は、決められた納期に口座振替か、役場から送られる納付書により金融機関などで納めます。

段 階

対   象   者

算 定 基 準

第1段階

生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税者で老齢福祉年金を受給されている方

基準額 × 0.50

第2段階

世帯全員が住民税非課税の方で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額 × 0.50

第3段階

世帯全員が住民税非課税の方で、第2段階に該当しない方            

基準額 × 0.75

第4段階

本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる方

基   準   額

第5段階

本人が住民税非課税で、合計所得金額が200万円未満の方

基準額 × 1.25

第6段階

本人が住民税非課税で、合計所得金額が200万円未満の方

基準額 × 1.50


※忍野村の介護保険料の基準額は年額43,200円です。

40歳から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)

保険料額は加入している医療保険の算定方法により決まります。介護保険料はそれぞれ加入している医療保険料とあわせて納めます。

特別徴収と普通徴収

特別徴収

老齢年金・障害年金・遺族年金のうち年額が18万円以上の方で、年金の定期払(年6回)の際に介護保険料が差し引かれる方法。

普通徴収

老齢年金が年額18万円未満の方で、送付される納付書にもとづき個別に金融機関を通じて納める方法。

※こんなときは普通徴収となります!

  • 老齢福祉年金・恩給等の受給者
  • 年度途中で65歳になった方
  • 他の市区町村から引越しをされた方
  • 年度途中で特別徴収の保険料額が変更になったとき
  • 年金受取りを66歳以降に繰り下げていて、その年の4月2日以降に受け始めた方