申請からサービス開始まで

介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状態(要介護状態・要支援状態)と認定(要介護認定)を受けることが必要です。まずは、福祉保健課介護保険担当窓口で申請の手続きをしてください。

申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。

申  請

サービスの利用を希望する人は村福祉保健課に申請します。 (申請書は保健福祉センターにあります。)

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訪問調査+
医師の意見書

村の保健師等が心身の状況の調査を行い、また医師に意見書を作成してもらいます。

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審査・判定

調査結果、意見書をもとに富士北麓介護認定審査会で介護の必要性、程度について審査します。

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認定・通知

介護認定審査会の審査結果にもとづいて『非該当(自立)』・『要支援1・2』・『要介護1~5』の区分に分けて認定し、その結果を通知します。

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ケアプラン作成

(要支援1・2の方)

地域包括支援センターに依頼し、介護予防サービス計画を作成してもらいます。

(要介護1~5の方)

認定結果をもとに、居宅介護支援事業者に依頼し、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画を作成してもらいます。

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サービスの開始ケアプランにより介護サービス(介護予防サービス)が受けられます。