介護保険サービスの利用のしかた
申請からサービス開始まで
介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状態(要介護状態・要支援状態)と認定(要介護認定)を受けることが必要です。まずは、福祉保健課介護保険担当窓口で申請の手続きをしてください。
申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。
申 請 | サービスの利用を希望する人は村福祉保健課に申請します。 (申請書は保健福祉センターにあります。) | ||||
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訪問調査+ | 村の保健師等が心身の状況の調査を行い、また医師に意見書を作成してもらいます。 | ||||
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審査・判定 | 調査結果、意見書をもとに富士北麓介護認定審査会で介護の必要性、程度について審査します。 | ||||
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認定・通知 | 介護認定審査会の審査結果にもとづいて『非該当(自立)』・『要支援1・2』・『要介護1~5』の区分に分けて認定し、その結果を通知します。 | ||||
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| ケアプラン作成 | (要支援1・2の方) 地域包括支援センターに依頼し、介護予防サービス計画を作成してもらいます。 (要介護1~5の方) 認定結果をもとに、居宅介護支援事業者に依頼し、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画を作成してもらいます。 | ||||
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| サービスの開始 | ケアプランにより介護サービス(介護予防サービス)が受けられます。 | ||||
登録日: 2004年9月20日 / 更新日: 2006年5月31日



