軽減制度について
社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度
社会福祉法人等利用者負担軽減制度とは
社会福祉法人が運営する施設等で提供する介護サービスを利用する場合に、利用者負担額が軽減される制度です。(忍野村デイサービスセンターや特別養護老人ホームが行う介護保険サービスです)
軽減の対象となる方は、次の1、2のいずれかに該当する方です。
軽減の対象となる方 | 軽減割合 |
| 1 老齢福祉年金受給者で、かつ世帯全員が市町村民税非課税である方 | 1/2 |
2 世帯全員が市町村民税非課税で、次の①~⑤の全てに該当する方 ① 年間収入額が単身世帯で150万円以下で、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること ② 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下で、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること ③ 居住している家などのほかに利用し得る資産がないこと ④ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと ⑤ 介護保険料を滞納していないこと | 1/4 |
登録日: 2004年9月20日 / 更新日: 2005年11月22日



