老人保健制度
○老人保健制度
お問合せ先:住民課 老人医療担当(℡0555-84-3111内262)
■資格
・75歳以上の方
=75歳になった月の翌月の1日から該当になります。誕生日が1日の方は、その月からになります。
・65歳以上で一定の障害のある方
=65歳になった月の翌月から該当になることが出来ます。該当になるには、村長の認定が必要になりますので、早めに認定を受けるようにしましょう。
■届け出に必要なもの
・75歳になった時:保険証・印鑑
・転入した時(14日以内):保険証・印鑑・転入前の市町村での負担区分が証明出来るもの
・転出する時(速やかに):医療受給者証・健康手帳・印鑑
・死亡した時(14日以内):医療受給者証・健康手帳・印鑑
・同じ村内で住所が変わった時(14日以内):医療受給者証・健康手帳・印鑑
・医療保険の変更があった時(14日以内):新しい保険証・医療受給者証・健康手帳・印鑑
・65歳以上で一定の障害になった時:保険証・身障手帳など障害の等級を証明出来るもの・印鑑
■一部負担金
医療保険制度でお医者さんにかかる時は、保険証・医療受給者証・健康手帳を医療機関の窓口で提示して下さい。
医療機関に支払う一部負担金は所得により異なります。
一定以上の所得がある方:3割負担になります。
一般の方及び低所得Ⅱ・Ⅰの方:1割負担になります。
* 低所得Ⅱとは、村民税非課税世帯の方。低所得Ⅰとは、村民税非課税世帯の方でその世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いた時に、0円になる方です。低所得Ⅱ・Ⅰの適用を受けるのには、申請が必要になります。
■高額医療費の支給
高齢者の方の負担が重くなりすぎないように、外来・入院とも1か月に支払う自己負担の上限が設けられています。1か月の医療費が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分が高額医療費として村から支給されます。
1か月の自己負担限度額は、以下のとおりです。
| 外来A (個人単位) | 自己負担限度額B 外来+入院 (世帯単位) | |
| 一定以上の所得がある方 | 44,400円 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 ※過去12か月間に4回以上Bの限度額を超えた分の支給があった場合、4回目以降は44,400円 |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得Ⅰ | 15,000円 |
■医療費の払い戻し
次の場合、医療費の全額をいったん支払い、後日申請して認められれば、村から保険診療による標準額または基準額から一部負担金相当額を差し引いた分の払い戻しが受けられます。保険証・医療受給者証・印鑑の他、必要な書類を添えて申請して下さい。ただし、支払は、審査をかける必要上、申請から2か月以上かかります。
・急病等でやむをえず医療受給者証を持たずに治療を受けた場合の医療費
=診療内容明細書の写し・領収書を添えて申請
・医師が必要と認めたマッサージ・アンマ・はり・きゅうなどの施術料
=診療内容明細書・医師の同意書・領収書を添えて申請
・医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
=診療内容明細書・医師の診断書・領収書を添えて申請
・骨折・捻挫等で柔道整復師の施術を受けた時の費用
=施術内容と費用明細書・医師の同意書・領収書を添えて申請
・輸血をした時の生血代
=医師の証明書・生血代領収書を添えて申請
○県単独老人医療制度
高齢者の保険診療の自己負担を軽減することにより、経済的に支援を必要としている高齢者に対して医療を受ける機会を均等に提供し、健康の維持と社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。
■受給対象者
- 村に住所がある方
- 各医療保険(国保や社会保険等)に加入されている方
- 68歳以上70歳未満の方(68歳の誕生日の月の初日から、70歳の誕生日の月の月末まで。1日生まれの方は誕生日の前月まで)
- 同一世帯の全員が村民税非課税の方
*該当になる方には、該当になる月の前月25日頃までに通知します。
■一部負担金
老人保健と同様
・外来:医療費の1割を負担(限度額:一般の方は、12,000円。低所得の方は、8,000円)
・外来+入院:医療費の1割を負担(限度額:一般の方は、44,400円。低所得の方は、24,600円)
*ただし、山梨県単独の制度ですので、県外の医療機関を利用した場合や、社会保険本人の方は、窓口において3割分を負担していただき、申請により後日、村から差額分を支払います。保険証・領収書・印鑑を持参し、役場住民課に申請して下さい。
■受給者証の更新
毎年8月1日に前年の所得を元に、受給者証の更新を行います。
*該当の方には、通知しますので、期日までに役場住民課に更新に来て下さい。



