○はじめに行うこと

認定請求

 出生、転入届により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには住民課窓口に「認定請求書」を提出してください。(公務員の場合は勤務先が受付窓口です。)

   注意!

     「認定請求書」を提出し、村の認定を受けなければ、児童手当を
    受ける権利が発生しません。
     児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支
    給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。


<必要なもの>

  1. 印鑑 (認印で可)
  2. 年金加入証明書または健康保険証 (サラリーマン等の厚生年金加入者のみ)
  3. 児童手当用所得証明書 (忍野村にその年(1月~5月分の請求の場合は前年)の1月1日に住所がなかった方)
  4. その他、養育する児童と別居している場合など必要に応じて提出する書類があります。

  ※ 添付書類は、認定請求の後日提出してもよい場合があります
   が、提出されないと認定請求されませんのでご注意ください。


○続けて手当を受ける場合

現況届

 児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
 この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうか確認するためのものです。
 この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

    ※ 現況届は毎年6月上旬に役場から郵送でお送りします。必要
     なものは、その際ご確認ください。