所得制限について
○所得制限について
●所得制限
認定請求する方の、前年中の所得が限度額以上である場合には、手当を受給することができません。 限度額は、児童手当/特例給付の別、及び前年中の扶養人数によって異なります。
所得制限限度額
扶養親族等の数 |
| 厚生年金等加入 |
0人 | 460万円 | 532万円 |
1人 | 498万円 | 570万円 |
2人 | 536万円 | 608万円 |
3人 | 574万円 | 646万円 |
4人 | 612万円 | 684万円 |
5人 | 650万円 | 722万円 |
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※この限度額には、8万円(社会保険料控除及び生命保険料控除に相当する額として一律控除分)を加算してあります。
●所得額の見方(めやす)
- 所得額は、次の額が基本となります
給与所得者・・・給与所得控除後の金額 (源泉徴収票に明示)
事業所得者・・・収入金額から必要経費を除いた額 - 扶養親族の数は、前年時の数です
所得は、請求する方のものだけを計算します - 次の控除を受けている場合、上記の所得額からさらに差し引いて計算します
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
特別寡婦控除 | 350,000円 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | |
小規模企業共済等掛金 |
登録日: 2004年9月21日 / 更新日: 2008年9月10日



