○他の市町村へ住所が変わるとき

  • 忍野村での手続き → 受給事由消滅届 (必要なもの 印鑑)
  • 新しい市町村での手続き → 認定請求 (必要なもの 印鑑)

  注意! 
   新しい市町村で認定請求の手続きが遅れますと、遅れた月分手当が
  受けられなくなります。また、新しい市町村で認定請求の手続きをする
  際、忍野村で発行する児童手当用所得証明書が必要になります。


○出生などにより支給対象児童が増えたとき

  • 額改定認定請求書 (必要なもの 印鑑)

  注意! 
   届出をした日の翌月から児童手当等の額が増額されます。


○児童を養育しなくなったなどにより支給対象の児童が減ったとき

  • 額改定届 (必要なもの 印鑑)

○厚生年金の資格を失ったとき (特例給付受給者)

 厚生年金資格喪失・転職・再就職時には必ずご連絡ください!!
 「児童手当の特例給付」は、厚生年金加入者が対象です。一時的な退職も含め、厚生年金の資格を喪失したときはその都度届け出てください。

    注意!
     届出がない場合、厚生年金の資格を喪失した時以降の手当を返
    還していただくことがあります。


○受給者が公務員になったとき

  • 忍野村での手続き  → 受給事由消滅届 (必要なもの 印鑑)
  • 勤務先         → 認定請求
                   (必要なもの 勤務先にてご確認ください。)

○変更届

  • 氏名変更   →  氏名変更届 (必要なもの 印鑑)
  • 住所変更 (忍野村の中で住所が変更した場合)  
             → 住所変更届 (必要なもの 印鑑)