児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的とした制度です。

平成19年4月1日から

児童手当制度が拡充されました!

3歳未満の児童手当が一律月額1万円になりました。

なお、3歳以上の児童の児童手当の額、支給対象年齢及び所得制限については、現行どおりです。

【0歳以上3歳未満の児童の養育者に対する児童手当】

  〈現行〉            〈改正〉

 第1子、第2子 月額5千円 → 月額1万円(倍増)

 第3子以降   月額1万円 → 月額1万円(現行どおり)

【3歳以上(現行どおり)】

 第1子、第2子 月額5千円

 第3子以降   月額1万円

※今回の改正では、受給者から特段の手続きを行う必要はありません。

 なお、平成19年4月から3歳未満の児童手当等の額は一律月額1万円となりますが、3歳到達後(3歳の誕生日)の翌月からは、第1子及び第2子の手当額は5千円となります。