就学援助費
この制度は、経済的な理由で児童、生徒を小・中学校へ通学させることが困難な方に対して、学用品費、給食費、就学旅行費などを援助する制度です。
1 援助を受けられる人
(1)村税・国民年金の掛け金・国民健康保険料等の減免を受けている人
(2)村民税が非課税の人
(3)児童扶養手当を受けている人
2 申請方法
就学援助を受けたい人は、「就学援助申請書」に必要事項を記入し、学級の先生(学校)を通して教育委員会に申請してください。
3 認定方法
申請のあったものは、教育委員会が認定基準に基づき認定し、通知します。
4 援助方法
教育委員会から直接保護者指定の口座に振込みを行います。
忍野村教育委員会または、担任の先生にご相談ください。
登録日: 2004年9月16日 / 更新日: 2006年6月14日



