この制度は、経済的な理由で児童、生徒を小・中学校へ通学させることが困難な方に対して、学用品費、給食費、就学旅行費などを援助する制度です。

1  援助を受けられる人

(1)村税・国民年金の掛け金・国民健康保険料等の減免を受けている人

(2)村民税が非課税の人

(3)児童扶養手当を受けている人

2 申請方法

 就学援助を受けたい人は、「就学援助申請書」に必要事項を記入し、学級の先生(学校)を通して教育委員会に申請してください。

3 認定方法

 申請のあったものは、教育委員会が認定基準に基づき認定し、通知します。

4 援助方法

 教育委員会から直接保護者指定の口座に振込みを行います。

忍野村教育委員会または、担任の先生にご相談ください。